ちゅうじょう歯ならび矯正クリニック
仙台市青葉区昭和町5-28
ロイヤルオフィス北仙台2F
TEL 022-346-7707
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当院ではトータルフィーシステム(総額提示料金制度)を採用しております。
たとえば、治療期間約2年の成人矯正の場合(治療予測回数24回+α)
多くの医院で採用されている、従来の料金加算システムと料金を比較しますと
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特徴 |
装置代も含む矯正治療費だけでなく、治療期間中は毎月かかる「調整料」なども算出した総額料金を提示。 |
毎月かかる「調整料」が含まれていない、矯正治療費を提示。 |
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治療開始前の診断時に提示した料金以外に治療費を請求することはありません。 |
一見、治療費は安いように見えるけれど・・・?調整料が含まれていないだけ。毎月「調整料」の支払いがあったり、装置代の請求があったりします。いったい、総額料金は・・・? |
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初診料・相談料 |
1,050円 |
1,000円 |
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検査診断料 |
63,000円 |
60,000円 |
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歯ブラシ指導料 |
790,650円 治療中の調整料、 |
15,000円 |
615,000円〜 多くの歯科医院で提示される料金。調整料や観察料が含まれていません |
装置料・装着料 |
250,000円〜 |
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基本施術料 |
250,000円 |
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除去料・保定装置料 |
100,000円〜 |
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調整料/1回 |
5,000円×24+α=120,000円+α |
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保定観察料/1回 |
3,000円×6+α=18,000円+α |
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消費税 |
37,650円+α |
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治療費合計 |
790,650円のみ 「調整料」は治療に必要と推測された来院回数よりもかなり少ない回数で算出しているため、かなりお得です。 |
790,650円〜+α |
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上の表のようとなります。治療費(青字)だけを見ると一見、従来の料金加算制度の方が低額に感じます。しかし、従来の料金加算制度は、装置が増えたり、治療期間が長くなればなるほど治療費が高額になってゆく(+α)のに対し、トータルフィーシステムの費用は一定で、安心できる制度であることがおわかりになると思います。
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治療費用は、「調整料」が来院毎(月に一回程度)にかかってくるため、治療期間が長いほど治療費総額料金がふくらんできます。
下記の治療費総額料金は、治療期間中に月々かかる調整料も含まれております。
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相談料 |
1,050円 |
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検査診断料 |
63,000円 |
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早期小児矯正 |
50,000円〜 |
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小児矯正 |
286,650円〜381,150円 |
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成人矯正 |
表側矯正(目立たない矯正) |
696,150円〜822,150円 |
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見えない矯正(舌側矯正) |
990,150円〜1,368,150円 |
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部分矯正 |
105,000円〜 |
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インプラント矯正における矯正用インプラントの埋入費用は別途料金となります。
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治療費総額料金は、治療開始前(診断時)に検査結果に基ずく治療の難易度や予想される治療期間から決定し、それ以上の治療費用を請求することはありません。
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患者様のこんな声にお答えしました。
他の先生より、『治療費総額を明示すると、一見、料金が高く感じるので、他院と比較されて時に不利、また、正当な理由で治療が延びても、その分の治療費が頂けなく損』との意見がありましたが、ちゅうじょう歯ならび矯正クリニックでは、患者様のご要望に添うため、このシステムを続けていきたいと思っております。
『説明された費用の他に、毎回、調整料が5,000円〜15,000円かかるんだけど、治療が終わるまでいったいいくらくらいかかるのかが分からず、不安』
県内で矯正治療を受ける場合、ほとんど全ての歯科医院では、始めに提示する矯正治療の他に、毎月5,000円〜15,000円の調整料を請求しております。しかし、それでは調整料も含めた治療費総額が不透明であり、さらに治療期間が長くなればなるほど治療費が高額になります。
従って、当院ではその不透明さを改善し、治療開始前に矯正治療費の総額を明示することで、皆様に安心して治療を受けて頂けるよう、改善しました。
『子供の治療に毎回ついていけないんだけど、子供に大金を持たせるのが不安』
当院では、毎回、調整料を頂くわけではありませんので、お子様が一人でいらっしゃった場合でも治療費を持ってきてもらう必要がなく、安心です。
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相談料
当院に持参
検査・診断料
現金またはカード
矯正治療費
一括または分割
一括
[現金またはカード] 一括払い
分割
[現金またはカード] 治療期間内にて、2〜4回払いとなります。
[デンタルローン]
患者様ご指定の銀行口座より自動引き落としによるお支払いとなり、3〜72回払い(ボーナス払い併用可)をお選び頂けます。
治療費に対して分割手数料が加算されます。
歯列矯正も医療費控除の対象になります。
一年間で10万円を超える医療費を支払った人でしたら、税金が戻ってきます。
成人矯正でも「かみ合せの向上」が主な目的となっておりますので、治療目的と承認される場合があります。当然、小児矯正でも同じことです。
ちゅうじょう歯ならび矯正クリニックでは医療控除に必要な診断書(有料)を発行しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
基本的な条件
医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。
医療費控除の対象となるもの
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であること。具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。
成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので あれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、かみ合わせの改善が認められます。 実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は 矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診断書があれば多くの場合は認められます。
医療費控除に必要な書類等は、お近くの市役所、区役所等にお尋ね下さい。